
より具体的なライフプランをつくるために、まず、いまの収入と支出を把握しましょう。
フリーランスの収入は、事業収入です。これは、事業で得た収入(売上)から、必要経費を差し引いたものです。
確定申告書を見れば、年間の事業収入がいくらなのかがわかります。
結婚をしていて、奥さんも働いている人は、夫婦の合計での収入額をつかみます。
次に、この収入から税金と社会保険料を差し引きます。税金は、所得税と住民税の合計です。また、社会保険料は国民年金保険料と国民年金保険料の合計です。
事業税や固定資産税、これに消費税なども支払っている場合、これらの税金や民間の保険料は差し引き分に含めません。それらは、このあと出てくる、生活費などの支出のほうに含めます。自分一人または夫婦の収入から、税金と社会保険料を差し引いたものが可処分所得です。
「可処分」とはいうものの、ここから生活費などを支出するので「完全に自由になるお金」というわけではありません。そこで、次には、可処分所得から、生活費などの支出を差し引きます。
支出の内容は、上図のようなものです。
これは総務省の「家計調査」で使われている分類に事業税や固定資産税を加えたものですが、このとおおりに分類する必要はありません。
支出の総額がわかればよいので、家計の口座から引き落とされた公共料金やクレジットカードなどの総額と、現金で引き出して使った総額がわかれば、おおよその支出の総額がわかるでしょう。
可処分所得から支出(生活費など)を差し引くと、年間の収支がわかります。差し引きでプラス分があれば、それは貯蓄などに回せる余裕資金ということです。この余裕資金が、前項のライフプランで見たような、ライフイベントの必要資金をまかなうお金になります。
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出典『フリーランスのお金がぜんぶわかる本』
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中央大学法学部法律学科卒。
優秀なビジネスマンや税理士を多数輩出する尾立村形会計事務所(東京都)で会計人としての修行を重ねる。
その後、関根圭一社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県)にて、主に労働基準監督署や社会保険事務所の調査立ち会いや労使紛争解決等の人事業務、加えて、法人設立・建設業許可、遺産分割協議書や内容証明郵便及び会社議事録作成等の業務に携わる。
平成19 年には、共同で税理士法人ゼニックス・コンサルティングを設立。
現在は、学生時代から培った「リーガルマインド」を原点に、企業に内在する税務・人事・社内コンプライアンス等、経営全般の諸問題を横断的に解決する専門家として活躍している。著書に『個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本』『個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本』(新星出版社)などがある。
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