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2023.06.28

離婚原因のトップはこれだ!
決断の前に考えておきたい問題とは?
[後編]【離婚成立までの基本的な流れ】

離婚成立までの基本的な流れ

 離婚が成立するまでのプロセスは、あくまでも夫婦間の話し合いが基本。実際のところ、離婚全体の約9割が夫婦での話し合いによる離婚、いわゆる協議離婚という形態です。ここではまず、協議離婚について基本的事項を確認した上で、夫婦間の話し合いが行き詰まった場合の方法として、調停の進め方についてもおさえておきましょう。

話し合いで合意するのが協議離婚

 離婚は、その手続きの過程によって協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚の5種類に分けられます。

 全体の約9割を占めるのは、協議離婚です。これは、夫婦が話し合って①離婚に合意すること、②離婚届を作成して役所に提出すること、というだけの最も簡単な離婚の方法です。

 

 民法763条は、「夫婦は、その協議で離婚をすることができる」としています。夫婦2人の話し合いによって、離婚自体・姓と戸籍・親権・お金について合意に至れば、離婚届に必要事項を記載し、署名・押印します。これを役所に提出して、受理されれば協議離婚は成立します。

 

 その際、養育費・財産分与・慰謝料などのお金に関する取り決め事項があるときは必ず、公的文書であり強制力を持つ公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しておきます。公正証書には、調停調書や判決と同様の効力があり、お金に関する支払いの約束が守られなかった場合、相手の財産を直ちに差し押さえることができます。

 

 協議離婚の場合、各種取り決めは夫婦間の口約束で済ませてしまいがちです。しかし後のトラブル防止のためにも、公正証書は必ず作成しましょう。

協議離婚が成立しない場合⇒調停離婚へ

 夫婦間での協議だけでは離婚に関する諸問題の合意に至らず、調停での話し合いによって離婚を成立させる場合があります。つまり、調停の期日に調停合意という形で離婚を成立させる方法ですが、これを調停離婚といいます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

調停離婚の進め方

 調停離婚では、双方が離婚とその条件について合意した段階で、初めて夫婦が同席し最終意思の確認をした後、調停調書が作成されます。この調停成立日を離婚の成立した日とし、原則として10日以内に、申立人が調停調書の謄本と離婚届を、夫婦の本籍地もしくは住所地の役所の戸籍係に提出します。本籍地以外に届けるときは、夫婦の戸籍謄本が必要です。離婚届には、調停の申立人の署名・押印だけあれば、相手および商人2名の署名・押印は必要ありません。

 

 決定した調停条項が守られないときは、家庭裁判所の書記官に連絡します。すると、履行勧告として、調停条項を守るよう相手に話をしてくれます。また、期限を決めて相手に履行を命じる履行命令も出してくれます。

 金銭を支払わなかったり、家を明け渡さなかったりなどというケースでは、相手の財産を差し押さえたり、強制的に退去させられたりという強制執行もできます。

調停が成立する見込みがない、協議離婚での条件の一部で折り合いがつかない場合

 調停が成立する見込みがないときや、離婚そのものには合意しているもののごく一部の条件のみ折り合わない場合などに、裁判官が調停に代わる審判を下し離婚を認める判断をするのが審判離婚です。審判離婚の際、裁判所で作成される審判書にも判決と同様の効力があり、強制執行ができます。しかし、審判には異議申し立てができ、2週間以内に申し立てれば審判はその効力を失います。異議申し立てがなければ、10日以内に審判書と確定証明書を役所に提出し、審判離婚が成立となります。

 

 ただし、2004年に改正された人事訴訟法により、離婚裁判を家庭裁判所で行うことが可能になったため、調停の後そのまま訴訟へとスムーズに進むことができるので、現在では審判離婚が行われるケースはほとんどなくなりました。

裁判上の和解でも離婚が成立する

 調停が不成立で終了、または審判離婚も意義が認められた場合は、裁判で決着をつけることになります。「調停前置主義」という言葉が示すように、まず調停を経なければ、いきなり裁判を起こすことはできません

 

 裁判離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって成立する離婚です。ここでは、協議離婚・調停離婚・審判離婚では問われることのなかった、民法で定める法定離婚原因が必要となります。

 離婚訴訟では、訴訟を起こす当事者(原告)がまず訴状を提出し、それに対し、訴訟を起こされた当事者(被告)が答弁書を提出します。その後、双方の主張を補充する準備書面のやりとりがあります。裁判所は争点を整理し、双方から提出される、主張を裏づける証拠の取り調べを行います。

 

 この段階で、当事者に対し裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決を勧められることがあります。ここで夫婦が離婚について合意すれば和解が成立し、判決を待たずに和解調書が作成され和解離婚が成立します。

 

 この和解離婚も、人事訴訟法改正により新設された離婚方法です。これにより、和解によっても離婚の成立が可能となりました。

裁判離婚は最後の手段

 裁判の最終段階では、本人および商人の尋問が行われた後、再度、和解勧告がなされることもありますが、この段階でも和解が成立しなければ、判決言い渡し期日が指定され、判決が下されます。判決に不服があれば、2週間以内に高等裁判所に控訴することもできます。判決が確定すると、離婚届に判決書確定証明書を添えて役所に届け出て、離婚成立となります(離婚成立日は判決が確定した日にになります)。

 

 このように裁判離婚では、裁判所が原告の請求を認めるか退けるかの二者択一、つまり離婚が認められるか否かを決めることになります。

 

 しかし、調停を経て裁判まで進めば、相当のお金と時間がかかり、また精神的負担もともないます。これらを考慮し、折り合わない条件については譲れるものと譲れないものを再考し、離婚成立への道を進むとよいでしょう。

 

 婚姻は男性・女性両方の合意を必要としており、離婚においても協議離婚・調停離婚のいずれの場合も合意を必要とします。しかし、裁判離婚が前者と決定的に違うのは、男性・女性両方の合意は不要ということです。ですから、裁判離婚は、「離婚の最終手段」であることを覚えておきましょう。

民法で定める法定離婚原因や、離婚の際に決めるべき問題(姓と戸籍の問題、子どもの親権、お金の問題)、離婚にまつわる最新の情報など、離婚にまつわる必要事項を具体的に知りたい方は、本書『離婚のための準備と手続き』をご一読ください。

出典『最新オールカラー版 これだけは知っておきたい図解 離婚のための準備と手続き 改訂6版

 

本記事は、上記出典を再編集したものです。(新星出版社/向山)

アイキャッチ画像 Daniel Jedzura/Shutterstock.com

離婚のための準備と手続き 改訂6版
鈴木幸子 監修/柳沢里美 監修(プロフィールは下記参照)
離婚を考えている人、迷っている人のために、何をどのようにしたらよいのか、離婚の方法と手続きについて、読みやすくまとめた1冊。
お金、子ども、財産分与の問題、戸籍についてなど、気をつけたい問題点と、解決方法をわかりやすく解説する。
特長
1.離婚についての最新動向(100日禁止ルールの撤廃、養育費の算定表改訂など)を網羅
2.各種データや図解が豊富で、法律知識がない読者にも視覚的にわかりやすい
3.読者が知りたい疑問にピンポイントで回答。さらに、実際の手続きの流れや、相談窓口などの情報もきめ細かく掲載

本書は2019年に刊行した『離婚のための準備と手続き 改訂5版』の内容を更新し、最新版にしたものです。
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鈴木幸子(スズキユキコ)
弁護士(浦和法律事務所)1982年4月弁護士登録。埼玉弁護士会所属。離婚などの家事事件・一般民事のほか、刑事・労働・医療過誤事件など幅広く弁護活動を手掛ける。現在、さいたま家庭裁判所調停委員も務めている。
柳沢里美(ヤナギサワサトミ)
弁護士(浦和法律事務所)埼玉弁護士会所属・64期弁護士登録。
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