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2000.08.23
フリーランス・個人経営者など、免税事業者の方必読!

ちゃんと理解・準備できていますか? いよいよ始まる「インボイス制度」
【免税事業者が課税事業者になるには?】

免税事業者がインボイスを出せるようになるには?

 ここからは、免税事業者がインボイスを出せるようになるための方法について解説します。

まずは課税事業者になる

 インボイス(適格請求書)は、インボイス発行事業者でないと発行できません。インボイス発行事業者になるには、税務署にインボイス発行事業者の登録を申請することが必要です。

 インボイス発行事業者の登録ができるのは、消費税の課税事業者なので、免税事業者の場合はがインボイスを発行できないのです。

 逆をいうと、免税事業者が登録を受けて登録番号を手に入れるには、課税事業者になればいい、ということになります。課税事業者になるには、免税事業者が自分の意思で課税事業者になることを選択する届け出として、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

 消費税の課税事業者になったら、免税事業者のときには必要なかった、消費税の申告・納税をしなければならないことを忘れないようにしましょう。

そもそも免税事業者の要件とは?

 ところで、そもそもどのような事業者が、免税事業者とされるのでしょうか。

 消費税には「基準期間」というものがあります。個人事業主なら前々年、法人なら前々年度です。原則として、この基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者が、消費税の納税義務を免除されます(ただし特定期間の売上や人件費によっては課税事業者となります)。

 

 ちなみに、新規開業1年めと2年めも、基準期間がないため、原則、免税事業者です。ただし、資本金などが1000万円以上ある事業者は、免除になりません。

インボイスを発行しないと何か問題はある?

 現在の請求書等は段階的に廃止になります。

 現在の区分記載請求書等から、インボイスへの移行には、じつは「経過措置」といって、移行期間が設けられています。

 上の図のように、その期間は現在の請求書等でも、支払った消費税額の一定割合を、預かった消費税額から差し引ける、というものです。

 2023年10月1日、突然ゼロにするのではなく、徐々に新しい制度に移行しようということです。

 今回は、『改訂版 経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本』から、インボイス制度の概要と今までの制度との変更点について解説しました。特に免税事業者の方は、インボイス制度導入前に免税事業者のままなのか、課税事業者になるのか検討しておく必要があります。
 本書は、インボイス制度導入後に起こり得る消費税や経費の変化の事例も取り上げ、制度への対応の仕方も解説しています。

 インボイス制度導入による影響をあまり受けない業者や、インボイスを発行するメリットがほとんどない場合もありますので、ぜひ本書を参考に制度対策をしてみてください。

 

出典 『改訂版 経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本』

※本記事は、上記出典を再編集したものです。

※アイキャッチ画像 /shutterstock.com

改訂版 経費で落ちる領収書・レシートがぜんぶわかる本
関根俊輔(セキネシュンスケ)著
個人事業主、フリーランサー、一人会社の社長、社員数名の会社の社長、必見!
あなたは、税金を払いすぎています!
本書を読めば、経費にできるモノ、できないモノがわかります!

【経費にできるモノがわかります!】
経費にできるモノの基本は「事業に必要かどうか」ですが、本当に認められるためには、そのことを「証明する」必要があります。
事業に必要なことをきちんと証明することができれば、それはすべて経費になります。
このことを知らずに、経費として処理できないモノが増え、結果、税金を多く払っている人は少なくありません。
本書では、どうすれば事業に必要なことを証明でき、経費として認められるかがわかります。

【インボイス制度にも対応!】
2023年10月からインボイス制度が正式にスタートします。

インボイス制度が始まると、消費税の納税をしなくていい、免税事業者でいることがむずかしくなります。
本書は、このインボイス制度が開始された後での節税方法もわかります。インボイス制度への対応の仕方も解説しています。

【迷いそうな事例が満載!】
本書では、経費にできるのか、できないのか、按分するならどこまでなら許されるか? など、迷いそうな事例を多数挙げています。
たとえば、
 ・SuicaやPASMOなどを使ったときの注意点
 ・自宅を事業で使ったときに突っ込まれない按分
 ・クレジットカードを使ったときの落とし穴
 ・ボツになった企画の経費
 ・海外出張と海外旅行が交じっているとき
 ・キャバクラ、風俗店などに行ったとき
 ・領収書のない経費
 ・インボイス制度への効果的な対応
  などの対応の仕方がわかります。
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関根俊輔(セキネシュンスケ)
税理士。
中央大学法学部法律学科卒。平成19年税理士登録、税理士法人ゼニックス・コンサルティング社員税理士。近年の高齢化に伴い「亡くなる前」の贈与や相続税の事前対策から、「亡くなった後」の遺産分割、二次相続に至るまで、財産の収益化・コンパクト化を重視した、遺族の暮らしの総合コンサルティングを提供している。
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